千里ニュータウンで土地を買って家を建てる

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2008年頃の千里中央

良好な住環境を守るために設けられた建築規制

建築規制

            

千里ニュータウンで土地を買って家を建てる2018.03.24

千里ニュータウンで土地を買って家を建てる

豊中市と吹田市では、千里ニュータウンの良好な住環境を守っていくという観点から、建築物の敷地や建て方について基準を設定しています。

豊中市内の建築規制

豊中市では千里ニュータウンの良好な環境を継承するため、建築物の建替えなどの際には「豊中市千里ニュータウン地区住環境保全に関する基本方針」(平成4年)、および「千里ニュータウン地区の今後の土地利用の考え方」(平成16年)による協力が求められています。なお、低層住宅地区については、各自治会で建築に関する申し合わせを取り決めているので、建築にあたっては事前に問い合わせが必要です。以下は一例になります。

低層住宅地区(新千里北町1〜3丁目、新千里西町2〜3丁目、新千里南町1〜3丁目)
◯建築物の用途は、一戸建て専用住宅を基本とする
◯容積率の最高限度は80%、建ぺい率の最高限度は40%
◯建築物の敷地面積の最低限度 230m²(法令上なし)
◯建築物の高さの最高限度 軒高7m(法令上は、最高高さ10mのみ)
◯壁面位置の後退距離 北側2階は3m(法令上は全周囲1.5m制限のみ)
◯建築物の意匠又は形態や、垣又は柵については周囲との調和のとれたものとする
◯駐車場の設置台数は1戸あたり1台以上

吹田市内の建築規制

吹田市では、「千里ニュータウン地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」(平成22年3月31日条例第6号)による協力を求めています。以下は一例になります。

◯容積率の制限
1)津雲台3丁目地区整備計画、藤白台1丁目地区整備計画、藤白台3丁目第1地区整備計画、藤白台3丁目第3地区整備計画、高野台1丁目地区整備計画、青山台2丁目地区整備計画、佐竹台1丁目第1地区整備計画、佐竹台1丁目第2地区整備計画、佐竹台1丁目第3地区整備計画、佐竹台1丁目第4地区整備計画、佐竹台2丁目第1地区整備計画、佐竹台2丁目第2地区整備計画、竹見台4丁目第1地区整備計画、竹見台4丁目第2地区整備計画及び桃山台5丁目地区整備計画において、住宅の用途に供する部分の容積率は、10分の15を超えてはならない(ただし、地区整備計画に定める場合にあっては、この限りでない)。
2)藤白台2丁目地区整備計画 10分の10以上10分の20以下であること。

◯建ぺい率の最高限度
1)津雲台3丁目地区整備計画、藤白台1丁目地区整備計画、藤白台3丁目第2地区整備計画、藤白台3丁目第3地区整備計画、高野台1丁目地区整備計画、佐竹台1丁目第1地区整備計画、佐竹台1丁目第2地区整備計画、佐竹台1丁目第3地区整備計画、佐竹台1丁目第4地区整備計画、佐竹台2丁目第1地区整備計画及び佐竹台2丁目第2地区整備計画において、敷地面積が10,000㎡を超えるときは、10分の5を超えないこと。
2)藤白台2丁目地区整備計画及び高野台4丁目地区整備計画 10分の6.5を超えないこと。
3)藤白台3丁目第1地区整備計画及び竹見台4丁目第1地区整備計画 10分の5を超えないこと。
4)高野台4丁目地区整備計画の区域内における前項(第2号に係る部分に限る)の規定の適用については、公衆の利用に供する自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設及び便所、アーケード並びにバス停留所の上屋の用途に供する部分の建築面積は、敷地面積の10分の0.5を限度として建ぺい率の算定の基礎となる建築面積に算入しない。

◯建築物の敷地面積の最低限度
次の各号に掲げる地区整備計画の区域内においては、建築物の敷地面積は、当該各号に定める面積以上でなければならない。
1)藤白台2丁目地区整備計画:300㎡
2)藤白台4丁目地区整備計画、青山台3丁目地区整備計画、青山台4丁目第1地区整備計画、青山台4丁目第2地区整備計画及び青山台4丁目第3地区整備計画:200㎡
このほか、壁面の位置の制限や建築物の高さの最高限度などについて、千里ニュータウン区域内における建築物に関する制限を定めています。

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千里ニュータウンの現在

街びらきから55年以上が経過し、さまざまな課題がみられるようになった千里ニュータウンですが、建て替えやマンションの建設が進み、人口はわずかながら増加傾向。地域一体となって新しいまちづくりに取り組んでいます。

千里ニュータウンは、日本のニュータウン第1号。街びらきから半世紀以上経ったいまも、交通アクセスや緑豊かな住環境に恵まれた魅力あるエリアです。多様化するライフスタイルを求める人々の生活の場となるべく、新しい街づくりも進んでいます。

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